交通事故による治療には
自賠責保険を!
自賠責保険とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられている保険です。
交通事故を起こした際に、被害者の費用などを自賠責保険によって補償します。
つまり、自賠責保険は被害者のための救済措置なのです。
主な補償内容は、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料などで、支払限度額は被害者一名につき120万円です。
自賠責保険は被害者の救済・補償を目的としているので、任意保険とは異なり免責を認めていません。
保険金の請求は被保険者だけが請求できるものですが、自賠責保険では事故の被害者の直接請求を認めています。
医師の診断書
委任状
保険金支払い請求書
交通事故証明書
事故発生状況証明書
印鑑証明書
診療報酬明細書
休業損害証明書
看護料領収書
示談書
後遺障害診断書
被害者の除籍謄本
自賠責保険の補償内容ですが、交通事故でのケガによる、治療費、交通費、慰謝料、休業補償などになります。
自賠責保険は事故のケガに関わるものについては補償してくれますが、車やバイクなどの修理代は補償してくれません。
当院では交通事故治療についての説明はもちろん、保険に対しての知識があるスタッフが
自賠責保険や慰謝料・休業補償・治療費についての不安もサポートいたします。
交通事故の被害に遭った場合、「実費全額」を加害者側の保険会社に請求できます。
当院での施術もこれに含まれるので、窓口での負担なく、施術を受けていただくことができます。
通院にかかった交通費は、原則として全額請求できます。
バス、電車などの公共交通機関を利用した場合はもちろん、自家用車を利用した場合は、駐車場代やガソリン代を請求もできます。
ただし、タクシー利用については認められない場合があるので相手方の保険会社に事前に相談してみましょう。
事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して、保険会社から治療一日につき4,300円支払われます。
対象になる日数は「治療期間」と「治療日数」によって決まります。
交通事故で通院することで仕事を休んだ場合に、「休業補償」を相手の保険会社に請求できます。
原則、一日あたり6,100円ですが、実際の収入がこの金額を超えることが証明できる場合は、一日あたり最大19,000円まで請求可能です。
専業主婦やアルバイト収入のある学生でも、この補償を請求できます。
※上記内容は「自賠責保険」の基準に基づいています。
弁護士に相談することで、増額できる可能性があります。
示談後も安心して治療を続けられる
充実のアフターフォロー
当院では、示談後も患者様が安心して治療を続けられるよう、継続的な治療や経過観察、リハビリテーション、健康管理のアドバイス、心理的サポートなど、包括的なアフターフォローを提供しています。
特にむち打ち症などの長期的なケアが必要な症状に対応し、定期的な診察と再検査を通じて症状の改善状況を確認します。
また、日常生活での注意点や再発防止策のアドバイスを行い、心身のバランスを整えるためのカウンセリングも実施します。
示談後も安心して過ごせるよう、全力でサポートいたしますので、何かご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。